第1条
理事および役員の選挙
第1節 役員を選挙すべき会合の1カ月前の例会において、その議長たる役員は会員に対して、会長(次々年度)、副会長、幹事、会計および4名の理事を指名することを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。もし指名委員会を設けるように決定
されたならば、かかる委員会はクラブの定めるところに従って設置されなければならない。適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用 紙に記載されて年次総会において投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるものとする。投票の過半数を得た
4名の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。前記の投票によって選挙された会長は、会長ノミニーとなるものとし、その選挙の後の次の7月1日に始まる年度に、会長ノミニーのまま理事
会のメンバーを務め、理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日に、会長に就任するものとする。会長ノミニーは、後任者の選挙が行われた後に会長エレクトの役職名が与えられるものとする。
第2節 選挙された役員および理事に直前会長を加えて理事会を構成するものとする。選挙によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しなければ
ならない。
第3節 理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。
第4節 役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの被選理事の決定によって補填すべきものとする。
第2条
理 事 会
本クラブの管理主体は本クラブの会員10名より成る理事会とする。すなわち本細則第1条第1節に基づいて選挙された4名の理事、会長、副会長、会長エレクト(または、後任者が選挙されていない場合は会長ノミ
ニー)、幹事、会計および直前会長である。
第3条 役員の任務
本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。
第2節 会長エレクト 会長エレクトは理事会のメンバーとしての任務およびその他会長または理事会によって定められる任務を行うものとする。
第3節 副会長 会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長の任務とする。
第4節 幹事 幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録をつくってこれを保管し、毎年1月1日お
よび7月1日現在をもってRI事務総長に対して行わなければならない半期会員報告、半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員について10月1日と4月1日に事
務総長に提出する四半期会員報告、RI事務総長に対して行うべき会員資格変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならないクラブ例会の月次出席報告を含む、諸種の
義務報告をRIに対して行い、ロータリアン誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うにある。
第5節 会計 会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るに当たっては会計は
その保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第6節 会場監督 会場監督の任務は通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって定められる任務とする。
第4条
会 合
第1節 年次総会 本クラブの年次総会は毎年12月第一例会日に開催されるものとする。そしてこの年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。 (注:標準ロータリー・クラブ定款第5条第2節は、「役員を選挙するための年次総会は、12月31日もしくはそれ以前に開催されなければならない」と規定している)
第2節 本クラブの毎週の例会は金曜日12:30に開催するものとする。 例会に関するあらゆる変更または例会の取消はすべてクラブの会員全部に然るべく通告されなければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員(または標準ロータリ・クラブ定款第8条第3節および第4節の規定に基づき、出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリー・クラブ定款第8条第1節の規定によるものでなければならない。
第3節 会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。
第4節 定例理事会は毎月第一例会前に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または理事会のメンバー2名の要求があるとき、会長によって招集されるものとする。但しそ
の場合然るべき予告が行われなければならない。
第5節 理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。
第5条
入会金および会費
第1節 入会金は100,000 円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。
第2節 会費は年額240,000 円とし、各半年ごとの各支払額のうち米貨6ドルは各会員のザ・ロータリアン誌の購読料に充当するという諒解の下に、毎年2回7月1日および1月1日に納入すべきものとする。
(注:ザ・ロータリアン誌の購読料は年間米貨12ドルとする。) 第6条
採決の方法
本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるものとする。
第7条
委 員 会
第1節
(a) 会長は理事会の承認の下に次の常任委員会を設置しなければならない。
クラブ奉仕委員会 職業奉仕委員会 社会奉仕委員会 国際奉仕委員会
(b) 会長はまた、理事会の承認の下に、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕および国際奉仕について、必要と考える特定分野を担当する委員会を設置 するものとする。
(c) クラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会および国際奉仕委員会は、それぞれ会長が理事の中から任命する委員長および少なくとも2名以上の他の委員から成るものとする。
(d) 会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典をもつものとする。
(e) 各委員会は本細則によって付託された職務およびこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委 員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。
(f) 会長は、その必要ありと認めた場合、青少年活動の諸特定分野を担当する委員会を1つまたは2つ以上設置することができる。これらの委員 会は、それぞれの責務によって、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会のいずれか、あるいは、すべての所管するところとなる。
可能かつ実際的である限り、1名または数名の委員を再任するか、または1名または数名の委員を2カ年の任期をもって任命することにより 委員会に継続性をもたせる規定を設けるべきものとする。
第2節 クラブ奉仕委員会
(a) クラブ奉仕委員会委員長は、クラブ奉仕の諸活動全部に対して責任をもち、かつクラブ奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつものとする。
(b) クラブ奉仕委員会は、クラブ奉仕委員会委員長とクラブ奉仕の特定の分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。
(c) 会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕の中の特定分野を担当する次の各委員会を設置するもの とする。 出席委員会 クラブ会報委員会
親睦活動委員会 雑誌委員会 会員選考委員会 会員増強委員会 プログラム委員会 広報委員会 次の委員会に毎年各1名ずつの委員を任命するものとする。
職業分類委員会
ロータリー情報委員会
(d) 会長は、会長エレクトまたは副会長に命じ、職業分類、会員選考、会員増強、ロータリー情報委員会の仕事を監督、調整させるものとする。
(e) クラブ諸委員会の設置について、可能かつ実際的である限り、1名または数名の委員を再任するかまたは1名または数名の委員を2カ年の任 期をもって任命することにより委員会に継続性をもたせる規定を設けるべきものとする。
(f) 職業分類委員会およびロータリー情報委員会は、 各々3名の委員をもって構成されるものとし、 それぞれ毎年1名の委員を3年の任期をもって
任命するものとする。本規定に基づく最初の任 命は次のごとく行うものとする。1名は1年、 1名は2年、1名は3年の任期をもって、それ ぞれ任命する。
(g) 雑誌委員会は、可能である限りクラブ会報編集および地元新聞または広告関係の会員を委員の中に含めなければならない。
第3節 社会奉仕委員会
(a) 社会奉仕委員会委員長は、社会奉仕の諸活動全部に対して責任をもち、かつ社会奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の仕事 を監督、調整する任務をもつものとする。
(b) 社会奉仕委員会は、社会奉仕委員会委員長と社会奉仕の特定分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。
(c) 会長は理事会の承認を受け、社会奉仕の特定分野について次の委員会を設置するものとする。
人間尊重委員会 地域発展委員会 環境保全委員会 協同奉仕委員会
第8条
委員会の任務
第1節 クラブ奉仕委員会 この委員会は、本クラブの会員が、クラブ奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。クラ
ブ奉仕委員会委員長は委員会の定例会合に責任をもち、クラブ奉仕の全活動について理事会に報告するものとする。
(a) 出席委員会。この委員会は、すべてのクラブ会員があらゆるロータリーの会合に出席すること(これには、地区大会、都市連合会、地域大会 および国際大会への出席も含まれる)を奨励する方法を考案するものとする。この委員会は特に本クラブの例会への出席と、本クラブの例会に出席できない場合の他クラブ例会への出席とを奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を良くするためのよりよき奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去することに努めるものとする。
(b) 職業分類委員会。この委員会は、毎年できるだけ早く、遅くとも8月31日以前にその地域社会の職業分類調査を行わなければならない。その調査から、職業分類の原則を適用し、充填未充
填職業分類表を作成しなければならない。必要な場合は本クラブの現会員のもっている職業分類を再検討しなければならない。そして、あらゆる職業分類の問題について理事会と協議しな
ければならない。
(c) クラブ会報委員会。この委員会は、クラブ週報の刊行によって、関心を促して出席の向上を図り、近づく例会のプログラムを発表し、前回の例会の重要事項を報告し、親睦を増進し、全会員のロータリー教育に寄与し、クラブ、会員、および世界各地のロータリー・プログラムに関 するニュースを伝えるべく努めなければならない。 (c) 親睦活動委員会。この委員会は、会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリーの レクリエーションおよび社交的諸活動への参加を会員に奨励し、本クラブの一般目的の遂行上 会長または理事会が課する任務を果たすものとする。 (d) 雑誌委員会。この委員会は、ロータリアン誌に対する読者の関心を喚起し、雑誌月間を主催し、クラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介を手配し、新会員の教化に雑誌を利用することを奨励し、ロータリアンでない講演者に雑誌を贈呈し、図書館、病院、学校、その他の図書閲覧室のために国際奉仕並びにその他の特別購読を取り計らい、ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り、その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およびロータリアン以外の人々に役立てるものとする。
(e) 会員選考委員会。この委員会は、会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、その人格、職業上および社会的地位並びに一般的 な適格性を徹底的に調査しなければならない。そしてすべての申し込みに対する委員会の決定を理事会に報告しなければならない。
(f) 会員増強委員会。この委員会は、絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検討し、未充填の職業分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積極的に努めなければな
らない。
(g) プログラム委員会。この委員会は、本クラブの例会および臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配しなければならない。
(h) 広報委員会。この委員会は、敢広く一般世間に、ロータリー、その歴史、綱領および規模に関する情報を提供し、そして柑本クラブのために適 切な宣伝を行う方策を考案しこれを実施するものとする。
(i) ロータリー情報委員会。この委員会は、会員候補者にロータリー・クラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報を
提供し、入会してから最初の1年間、新会員のオリエンテーションを監督するものとする。
第2節 職業奉仕委員会。この委員会は、本クラブの会員が、その職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策 を考案しこれを実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブの職業奉仕活動に責任をもち、職業奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
第3節 社会奉仕委員会。この委員会は、本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブの社会奉仕活動に責任をもち、社会奉仕の
諸特定分野について設置される次の委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
(a) 人間尊重委員会。この委員会は、援助を必要とする人々に力を貸し、支援することによって、すべての人が生涯にわたり幸福に暮らせるよう に心を配るものとする。
(b) 地域発展委員会。この委員会は、地域とその諸施設の現状を改善することによって住みやすい場所を築くよう心を配るものとする。
(c) 環境保全委員会。この委員会は、地域の環境の質を調査、改善するよう心を配るものとする。 (c) 協同奉仕委員会。この委員会は、地域内のロータリー提唱の団体との関係を強化し、その奉仕活動に協力することに心を配るものとする。
第4節 国際奉仕委員会。この委員会は、本クラブの会員が、国際奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。この委員
会の委員長は、本クラブの国際奉仕活動に責任をもち、国際奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
第9条 出席義務規定の免除 理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席義務規定の免除が与えられ、一定期間を限り本クラブの例会出席を免除される。
(注:このような出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない。但し標準ロータリー・クラブ定款第8条第3節および第4節の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの
出席記録に算入されない)
第10条
財 務
第1節 会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。
第2節 すべての勘定書は役員2名の署名する伝票に基づき、会計の署名する小切手をもってのみ支払われるものとする。本クラブのすべての会計事務所については、毎年1回公認会計士または他の有資格者によって全面的な監査が行われなければならない。
第3節 資金を預りあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために理事会が要求する保証を提供しなければならない。保証の費用は本クラブが負担するものとする。
第4節 本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に到る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。
RIに対する人頭分担金と雑誌購読料の支払は、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。(注:半期の途中に入会した会員の雑誌講読料はRI
事務局からの仕切り状に基づいて支払われるものとする) 第5節 各会計年度の始めに理事会はその年度の収支の予算を作成し、または作成せしめなければならない。その予算は、理事会によって承認された後、各費目ごとに支出の限度となるものとする。但し、理
事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。
第11条 会員選挙の方法
第1節 本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブ
によって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別な定めのある場合を除き、事前に漏らしてはならない。
第2節 理事会は、その被推薦者がクラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。
第3節 理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通知しなければならない。
第4節 理事会の決定が肯定的であった場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の
後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについての承諾を求め なければならない。
第5節 被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立
てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。 理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにも
かかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第6節 このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、新会員をRIに報告しなければならない。ロータリー情報委員会は、入会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供し、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助することを担当する会員を1名指名するものとする。
第12条 決議 事のいかんを問わず本クラブを拘束する決議または提案は、理事会によって審議された後でなければ本クラブによって審議されてはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に
付することなく理事会に付託しなければならない。
第13条 議事の順序 開会宣言 来訪ロータリアンの紹介 来信および告示事項 委員会報告(もしあれば) 審議未終了議事 新規議事 スピーチその他のプログラム
閉会
第14条 改正 本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。但し、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送されていなければならな
い。クラブ定款およびRIの定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。
※ 2008〜2009年度は本細則及びRI推奨ロータリー細則を併用して運用する。
※ 第8条委員会の任務第3節議森林(もり)委員会。第10条財務第6節に関しては創立20周年事業を開始したことに伴い実情 にあわないので検討事項とし一旦削除した。(2007年度より)